新法対応による脱・既存不適格!
平成17年7月の千葉県北西部地震での閉じ込め事故や、平成18年6月の東京都港区での戸開走行事故を踏まえて、平成21年9月28日に建築基準法施行令の一部改正が施行されました。
確認申請が必要となる大規模なリニューアルでは、この改定の適用を受けるため、以下の機器を設置する必要があります。
なお、確認申請が必要とならないリニューアルの場合は、この建築基準法施行令一部改正は適用されません。しかし、工事後の定期検査(法定検査)において、「既存不適格」となってしまいますので、以下の機器を設置することをお勧めします。
確認申請が必要となる大規模なリニューアルでは、この改定の適用を受けるため、以下の機器を設置する必要があります。
なお、確認申請が必要とならないリニューアルの場合は、この建築基準法施行令一部改正は適用されません。しかし、工事後の定期検査(法定検査)において、「既存不適格」となってしまいますので、以下の機器を設置することをお勧めします。
戸開走行保護装置(UCMP)
地震時管制運転装置
予備電源装置(停電時自動着床装置)
耐震性強化
Q | 新法に対応しているかどうかは、どこで見分けるの? |
A | 戸開走行保護装置などが設置されているエレベーターかどうかが、容易にわかるマーク(ステッカー)をかごの内の見やすい場所に表示する任意制度が平成24年8月より運用されております。 |
戸開走行保護装置(UCMP)の設置義務
第129条の10第3項 第一号
騒動装置又は制御器が故障して、以下のようなことが起きた場合、自動的にかごを制止するための装置を設けなければならない。
- かごの停止位置が著しく移動した場合
- かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合
※上昇時は落下も防止するため、敷居とトーガードの間が11cm以内でかごを制止させる。
故障発生 ブレーキなどが故障
戸開走行発生 UCMP回路で検出
かご制止 二重ブレーキ(ロープ式)、専用弁(油圧式)
乗客救出 保守員が安全を確認
地震時管制運転装置の設置義務
第129条の10第3項 第二号
地震その他の衝撃により生じた加速度を検知し、自動的にかごを昇降路の出入口に停止させて、戸を開くことができる装置を設けなければならない。
地震その他の衝撃により生じた加速度を検知し、自動的にかごを昇降路の出入口に停止させて、戸を開くことができる装置を設けなければならない。
※地震発生時には、停電になることも想定されます。そこで、予備電源(停電時自動着床装置)を設けることで、停電の場合でも安全に最寄階へ停止します。
耐震性強化
第129条の6第1項 第一号 他
利用者の安全や耐震に関わる技術基準の明確化。
地震の衝撃によって機器が破損して、乗客が退避できないということを避けるために、各部の耐震性を強化します。
例)制御盤や巻上機の転倒防止対策、ガイドレールの補強など
例)制御盤や巻上機の転倒防止対策、ガイドレールの補強など