エレベーターを安全・快適にご使用いただくために。
- メーカーによるメンテナンス
- 高い技術サービス力
- 24時間365日対応
- 万全のサポート体制
エレベーターが安全・快適に使用されるために、適切な維持保全により管理するよう法律で定められています。安全性・快適性を維持するためには、専門技術者による適切な保守点検が必用不可欠です。詳しくは弊社までお気軽にご相談ください。
建築基準法
建築基準法第8条に基づいて実施するため、財団法人日本建築設備・昇降機センターにおいて、「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」が定められています。その中で、「所有者等は、昇降機の維持及び運行の安全を確保するため、使用頻度等に応じて専門技術者に、おおむね1月以内ごとに、点検その他必要な整備又は補修を行わせるものとする。」となっています。
また、建築基準法第12条において定期検査を行い、その検査結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。この検査は、年1回、建築士又は昇降機検査資格者が行わなければなりません。
また、建築基準法第12条において定期検査を行い、その検査結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。この検査は、年1回、建築士又は昇降機検査資格者が行わなければなりません。
第8条(維持保全)
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
第12条3(報告、検査等)
昇降機及び第6条第1項第1号に掲げる建築物その他第1項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
【技術情報の開示について】
建築基準法第12条3に定められている定期検査を実施するにあたり、国土交通省告示第283号「昇降機の定期検査報告における検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」に対応するものです。
弊社製品の技術情報につきましては、以下ページよりお問い合わせください。
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労働安全衛生法
工場等に設置されている積載1トン以上のエレベーターは、労働安全衛生法第41条第2項に基づき、厚生労働大臣の登録を受けた機関(日本クレーン協会等)によって、年1回定期的に検査を受けなければなりません。
また、工場等に設置されているエレベーターは、クレーン等安全規則第154条、第155条により、定期的に自主検査を行い、その結果を記録・保存しておかなければなりません。
また、工場等に設置されているエレベーターは、クレーン等安全規則第154条、第155条により、定期的に自主検査を行い、その結果を記録・保存しておかなければなりません。
第41条(検査証の有効期間等)
- 検査証の有効期間(次項の規定により検査証の有効期間が更新されたときにあっては、当該更新された検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。
- 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。
クレーン等安全規則
労働安全衛生法の規定に基づいて実施するため、クレーン等安全規則が定められています。
第154条(定期自主検査)
- 事業者は、令第13条第3項第17号のエレベーターを設置した後、1年以内ごとに1回、定期に、当該エレベーターについて、自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない当該エレベーターの当該使用しない期間においては、この限りではない。
- 事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。
第155条(定期自主検査)
- 事業者は、エレベーターについては、1月以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、1月を超える期間使用しないエレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。
(1)ファイナルリミットスイッチ、非常止めその他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
(2)ワイヤロープの損傷の有無
(3)ガイドレールの状態
(4)屋外に設置されているエレベーターにあっては、ガイロープを緊結している部分の異常の有無 - 事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
第157条(自主検査等の記録)
事業者は、この節に定める自主検査及び点検の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。